2017.03.16

知って得して楽しもう。確定申告とふるさと納税について

第二回 税金の知識

税金のプロに聞く

もうすぐ確定申告の時期になりました。今回の不動産の知恵では『税金の知恵』として税理士である渡辺先生にインタビューをして確定申告について記事にまとめました。
今年の確定申告は2月16日(木)から3月15日(水)までです。
サラリーマンやOLの方など給与所得者であっても自分には関係ないと無関心でいると損をしてしまうかも!
給与所得者でも「確定申告をしなければならない人」もいれば「確定申告をすれば得する人」もいます。
特をするなら、自分が該当するか確認してみませんか?
確定申告の基本を確認をしながら、申告の損得をチェックしましょう。
また、今回お得になるふるさと納税についてもまとめました。
今年の確定申告には間に合わないかもしれませんが、ふるさと納税って何?という方も来年のために今のうちから知識を蓄えておきましょう。

渡邊浩滋総合事務所代表、税金のプロ。

渡邊先生に聞く、確定申告のQ&A

確定申告にまつわる、よくある質問やお得な情報を聞いてわかりやすくQ&Aにまとめました!
そもそも確定申告とは?

確定申告とは毎年1月1日~12月31日までの間に所得があった人が、所得税などを申告することです。これをすることで、所得税などを納め過ぎていた人は還付金として税金が返ってきます。

Q.01
どんな方が申告をしないといけないんですか?
 確定申告は個人事業者などの人たちに課せられる手続きと思いがちですが、サラリーマンなどの給与所得者でも確定申告をしなければならない場合があるのです。
 ひとつは給与の年間収入が2千万円を超える高収入の人で、対象者は多くはなさそうです。しかしその他にも、給与以外の収入などで20万円を越える所得がある人が対象になります。申告義務のある人が確定申告をしなかったときは、加算税などの罰則があるので注意してください。また、申告をすることによって得をする方もたくさんいますよ。尚、このような還付申告は5年間までならさかのぼって請求することができます。

Q.02
どんな方が申告をされるとお得なんですか?
 『年間の医療費が10万円を超えるような方』の医療費控除は、一般的には掛かった医療費が10万円を超えた金額が所得金額から控除されます。これは申告をされる方の分だけではなく、必ずしも同居をしていなくても生計を同一される方の分まで、まとめて申告できます。つまり、一人の医療費が10万円を超えていなくても生計を同一とするご家族の分の合計金額が10万円以上なら控除の対象となります。たとえば、親許を離れ一人暮らしをしている子供や、仕送りをしている田舎のご両親の医療費など、一人分では10万円に満たなくても、ご家族の分をまとめると控除が受けられる事もありますよ。当然、薬局などで購入した風邪薬なども対象ですからね。

Q.03
他には、どんなモノがありますか?
 雑損控除のある方(災害・盗難にあったひと)や、自宅を購入した時や増改築をした時にローンを組まれた方も、住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン減税)が受けられます。これは、一回目は自分で確定申告をしますが、二回目以降は会社で年末調整をすることができます。
 また、アルバイトをされている学生さんなどは、年間収入が103万円以下なのに、給与から源泉所得税が引かれていると申告をすると全額戻ってきますよ。逆に103万円を超えてしまうと親の扶養控除から外れてしまうことがあり、注意が必要ですね。

Q.04
ふるさと納税は確定申告をしなくていいんですか?
 『ワンストップ特例制度』っていう、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組みが今はありますから、年間5件までであれば申告をしなくても税金が安くなりますよ。但し、それ以上の件数や元々確定申告をしなければならない方は5件以下でも申告をしてください。

Q.05
ふるさと納税はどのくらい税金が安くなるんですか?
 わかりやすく説明をすると、ふるさと納税をした金額から2千円を超える部分が、所得税と住民税から控除されます。『ワンストップ特例制度』で4万円を行うと、2千円を超えた3万8千円が翌年の住民税から安くなります。『ワンストップ特例制度』以外で行うと、確定申告で2千円を超えた部分が所得控除になり、納めた税金の一部が還付金として戻ってきます。残りが住民税で安くなります。ふるさと納税をして2千円を越える部分の税金を安くするには、所得金額に一定の上限がありますから注意が必要ですね。


Q.06
そもそも確定申告ってどうやってやるんですか?
 確定申告の時期になると、税務署や地域によっては役所などで申告会場が設けられるので、そこで教えてもらいながら行うことができますよ。最近は、国税庁のホームページの確定申告作成コーナーから作成するのが簡単だと思いますよ。手元に資料を用意して行えば電卓も必要ありませんし、ネットでやり方などが簡単に検索できますしね。提出を郵送で行えば窓口に行く必要もありません。

Q.07
税金対策で「これはお得」って何かありますか?
 確定申告ではありませんが、今年から公務員や専業主婦なども「個人型確定拠出年金」に加入ができるようになりました。普通の個人年金保険は年間4万円(2012年以降の契約)しか所得控除の対象になりませんが、「個人型確定拠出年金」は支払った金額全額が所得控除の対象です。なので節税効果が高く所得税・住民税が軽減になります。しかも、運用益も非課税ですからかなりお得ですよ。但し、原則60歳まで換金できないことや元本割れのリスクなんかもありますけど…。
 あと、今年から(2017年1月1日~2021年12月31日まで)新・医療費控除が始まりました。控除額は、医療用成分が配合された薬局で購入できる市販薬の支払合計が1年間に、1万2千円を超えた金額で、最高8万8千円まで。たとえば、1年間に購入した医薬品の金額が5万円だった場合は、3万8千円を、その年の所得から控除できます。通常の医療費控除とは併用できませんが、薬の領収書は今年から捨てない方が得かもしれませんね。


渡邊浩滋
税理士、司法書士、税務調査士。
渡邊浩滋総合事務所代表。
〒102-0073
東京都千代田区九段北1-3-1 九段下プラザビル5F
TEL 0120-083-834   FAX 03-6272-9849
大学卒業後総合商社に入社。法務部で契約管理、担保管理、債権回収などを担当。退職後、税理士試験に合格。実家のアパート経営(アパート5棟、全86室)を立て直し、税理士と大家の視点からアパート経営を支援するために活動中。税理士・司法書士のワンストップサービスを提供。資格専門学校講師経験もあり、講演、著書多数。
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